日本心理カウンセラー養成学院申込規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社日本総合カウンセリング(以下、「当社」といいます。)が実施するすべての講座(以下、「講座」といいます。)について、当社と本規約末尾記載の受講者との間で合意された契約内容を規定します。
第1章/総則
第1条(目的)
本規約は、次の各号に掲げる事項を目的とします。
(1)当社が受講者に対して本規約に従って第29条の講座内容の知識または技術を教授すること
(2)受講者が本規約に従って第6条の受講料を第7条の手続きに従って支払い、かつ前号にもとづいて教授された講座内容の取扱いについての規定を遵守すること
第2条(定義)
1.本規約において、「カリキュラム」とは、講座においておこなわれる当社の役務の最低限の単位であって、講座の種類に応じて、原則として2時間の時間でおこなわれるものをいいます。
2.本規約において、「クレジットカード会社」とは、クレジットカードを発行する事業者をいいます。
3.本規約においては、心理カウンセラー養成講座を「本講座」、通信制の講座を「通信講座」、その他の各種講座を「スキルアップ講座」とします。
4.本講座は開講時期を年4回とし、開講月を2月、5月、8月、11月とします。各開講月から3か月間を「1期」といいます。
5.本講座は「心理学基礎」「心理学応用」「カウンセリング基礎」「カウンセリング応用」の4科目(各10カリキュラム合計40カリキュラム)により構成され,各科目10カリキュラムを「1ブロック」といいます。
6.本規約は、全ての講座に適用されます。
7.本規約において、「著作権法」とは、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)をいいます。
8.本規約において、「特定商取引法」とは、特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)をいいます。
第3条(本規約の適用)
1.本規約は、第1条の目的の範囲内においてのみ、当社および受講者に適用されます。
2.本規約は、本規約に基づき開講される講座に共通に適用されます。
3.当社は、パンフレットへの記載、カリキュラム表への記載、申込書への記載、受講者に対する通知、または当社が運営するWebサイトへの掲載、その他の方法によって、本規約の変更または本規約の細則その他本規約にもとづいて受講者に適用される規則または条件(以下、「細則」といいます。)の規定をおこなうことができるものとします。
4.本規約および細則の規定の解釈に矛盾が生じる場合、細則の規定を本規約より優先します。
5.当社は本規約に必要が生じた場合は、細則を追加することができます。
6.細則の規定の内容の間に解釈の矛盾が生じる場合、作成日付が新しい細則の規定が優先されます。
第4条(講座規約)
規約および細則の内容については、Webサイト、パンフレット、カリキュラム表、および申込書においてこれを規定します。
第5条(申込み)
1.講座の申込みは満16歳以上で日本国内に住居を有する者のみが行うことができます。
2.講座への申込みは、当社所定の講座の申込書をFAXまたはWeb申込で、これをおこなうものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。但し、本講座、及び『通信講座は郵送またはWeb申込みのみとします。
3.前項にかかわらず、初回の講座申込み、および未成年者である受講者の申込みについては、当社に対して次に掲げる書類(以下、「申込書等」といいます。)を郵送、FAXまたはWebフォームから送信することによって、これをおこなうものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
(1)本規約書
(2)当社所定の講座の申込書
(3)本講座を初めて申し込む場合は、次に掲げる本人確認書類のコピーのうち、いずれか一つを提出
イ 運転免許証
ロ 健康保険証
ハ 旅券(パスポート)
ニ 外国人登録証明書
(4)未成年者の受講者にあっては、親権者の同意書
(5)すでに資格取得講座を受講中の場合、または受講済みの者、及び『通信講座』の申込みの際は、第3号に定める書類の提出を免除するものとする。但し、講座を修了後、当社の定める期間を経過している者は該当しないこととする。
(6)前各号に規定するもののほか、別途当社が必要とするものは提出が必要。
4.受講者による前各項の申込みは、スキルアップ講座においては初回が始まる月(開講月)の前月25日、本講座においては開講月の前月15日(※以下、「申込期限」といいます。)迄におこなわれたもののみを有効とします。但し、当社による別途の承諾があった場合、及び『通信講座』の申込みの際はこの限りではありません。
5.申込書等記載の不備または誤記、もしくは本規約または細則について、受講者による不知または誤解釈があった場合であっても、当社は、これによる不利益についての責任を負いません。
第6条(受講料)
1.本講座の入学金は30,000円とします。
2.本講座の受講料は、別途細則に規定するとおりとします。
3.受講者は、次条の支払手続きに従って、申込期限(当社が細則にて別途支払期限を指定した場合にあってはかかる支払期限)までに、前項の入学金および受講料を支払うものとします。
4.『通信講座』に限り、WEBサイト申し込みフォーム、または申し込み用紙の到着から一週間を支払期限とします。
5.『通信講座』に限り、支払期限が過ぎた場合、申し込みは撤回されたものとみなします。
6.本講座の入学金は、返還しません。
第7条(支払手続)
1.入学金及び受講料の支払方法は、本規約または細則にて規定する場合を除いて、当社が指定する銀行口座への現金での一括の振込みとします。
2.前項の銀行振込に要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
3.第1項にかかわらず、当社が細則でクレジットカードによる支払いが可能である旨を表示した講座については、受講者は、銀行振込に代えて、クレジットカード払いにより受講料を支払うことができるものとします。
第8条(当社による審査)
1.第5条の申込み、および第6条の入学金および受講料の支払い完了の確認ができた場合、当社の審査基準に従って、直ちに当該申込内容を審査するものとします。
2.前項の審査において当社が受講者に協力を求めた場合、受講者は、可能な限りこれに応ずるものとします。
3.受講者が第6条の支払いをクレジットカードの使用によっておこなった場合、当社は、第1項にかかわらず、当該クレジットカードを発行するクレジットカード会社の認証または審査に合格した申込内容に限って審査をおこなうものとします。
第9条(審査結果)
1.本講座において、受講者が前条の審査に合格した場合、当社は、特定商取引法第13条にもとづいて、受講者に対して書面もしくはWebサイト上で通知をすることによって、次の各号に掲げる事項を通知するものとします。この場合、かかる通知は、受講者に到達することを要しません。
(1)受講者の申込みを承諾する旨
(2)当社の名称、住所および電話番号
(3)受領した金銭の合計額
(4)金銭を受領した年月日
(5)申込があった講座の内容
(6)講座のカリキュラム表
(7)受講者ID
(8)前各号に規定するもののほか、受講者が講座を受講するために必要な事項
2.受講者が前条の審査に合格しなかった場合、当社は、特定商取引法第13条にもとづいて、受講者に対して書面を郵送することによって、次の各号に掲げる事項を通知するものとします。この場合、かかる通知は、受講者に到達することを要しません。
(1)受講者の申込みを承諾しない旨
(2)当社の名称、住所および電話番号
(3)受領した金銭の合計額
(4)金銭を受領した年月日
(5)申込があった講座の内容
第10条(受講契約の成立)
講座の受講契約は、前条第1項の承諾の通知があったことをもって、かかる通知の発信があった時点において成立するものとし、かかる受講契約の成立をもって、受講者は、本規約および細則の規定に従って、講座の受講者たる資格(以下、「受講資格」といいます。)を取得するものとします。但し、受講契約の成立は、講座の開講を保証するものではありません。
第11条(講座の開講の確定)
1.申込期限の時点において、講座の受講契約が成立した受講者および他の受講者の合計が8名に達した場合、もしくは当社の裁量によって開講を決定した場合、かかる講座の開講は確定します。
2.講座の開講状況が確定した場合、当社は、受講者に対して、申込期限最終日の2日後(本講座は開講前月月末頃)までにWebサイトに掲載することにより、その旨を通知するものとします。(本講座についてはWebサイト掲載に加えて申込者本人になんらかの形で連絡する)
この場合、かかる通知は、受講者によって閲覧されることを要しません。
3.申込期限最終日の時点において、第1項に規定する定員に達しなかった場合、かかる講座は、次条に規定する少人数スキルアップ講座がなされる場合を除いて、未開講となります。
4.前項にもとづいて講座が未開講の場合であっても、未開講により受講者に生じた不利益について、当社は一切責任を負いません。
5.但し、『通信講座』については、本条第1項ないし第3項は適用されません。
第12条(少人数スキルアップ講座の開講)
1.スキルアップ講座が開講されない場合であっても、当社は、当社の裁量によって、定員に達しない人数でのスキルアップ講座(以下、「少人数スキルアップ講座」といいます。)を開講することができるものとします。この場合のスキルアップ講座の開講確定の通知については、前条第2項の方法をもって行います。
2.当社が前項によりスキルアップ講座を開講しないことを決定した場合であっても、受講者は、当社の承諾を得ることによって、通常の受講料に加えて、かかる受講料の50%の割合の追加受講料、または当社が細則で別途定める追加受講料を支払うこと、および次項に規定する申込みを有効におこなうことによって、少人数スキルアップ講座を受講することができるものとします。
3.前項の少人数スキルアップ講座の開講を希望する場合、受講者は、スキルアップ講座の初回の開講が予定されていた月の前月末日(以下、「申込月末日」という。)までに、当社所定の少人数スキルアップ講座の申込書をFAXにて送信することによって、かかる受講申し込むものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
4.受講者は、第2項により少人数スキルアップ講座を受講する場合、第7条の手続きに従って、申込月末日までに、第2項の追加受講料を支払うものとします。
5.第3項の申込みおよび前項の支払いがあったことをもって、これらのいずれかのうち遅い時点において、通常のスキルアップ講座の受講契約から少人数スキルアップ講座の受講契約への変更の申込みは完了します。
6.前項の受講契約の変更があった場合において、少人数スキルアップ講座の開講を決定したときは、当社は、受講者に対して必要な事項を通知するものとします。この通知については、第9条第1項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格した場合」を「少人数スキルアップ講座の開講を決定した場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」と読み替えます。
7.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第13条(未開講の場合の取扱い)
1.本講座、スキルアップ講座または少人数スキルアップ講座が未開講の場合、受講者は、申込月末日までに、次の各号に掲げる申込みをおこなうものとします。但し、未開講の本講座およびスキルアップ講座と同一の講座の開講予定がない場合については、第2号に掲げる申し込みはできないものとします。
(1)未開講クラスから開講クラスへの変更の申込み。(但し、同時期に同一の講座で開講クラスがある場合に限る)
(2)第16条の次に開講する同一の講座へ、受講契約の変更の申込み
(3)第17条に規定する未開講講座の受講契約の解約の申込み
2.スキルアップ講座において申込月末日までに、受講者が前項各号の手続きをおこなわなかった場合、前項第2号の申込み(前条但し書きの場合は同第3号)があったものとみなします。この申込みの撤回については、第23条を準用します。この場合、「申込期限」を「変更後の申込期限」と読み替えます。
3.第12条2項にもとづいて少人数スキルアップ講座が開講されない場合であっても、受講者は、かかる開講がなされないことによって受講者に生じた不利益について、当社は一切責任を負いません。
4.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第14条(未開講講座から開講講座への変更)
1.講座が未開講の場合であっても、受講者は、当社の承諾を得たうえで、受講契約を座席に空席がある別の講座(以下、「開講講座」といいます。)の受講契約へ変更することができるものとします。この場合において、未開講講座の受講料と変更後の開講講座の受講料に不足分の差額がある場合、受講者は、この差額の受講料を支払うものとします。
2.未開講講座から開講講座へ変更を希望する場合、受講者は、申込月末日までに、当社所定の未開講講座変更申請書をFAXにて送信することによって、かかる開講講座への変更を申し込むものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
3.第1項の不足分の受講料がある場合、受講者は、第7条の手続きに従って、申込月末日までに、かかる不足分の受講料を支払うものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
4.第2項および前項の申込をもって、これらのいずれかのうち遅い時点において、未開講講座から開講講座への受講契約の変更の申込みは完了します。
5.前項の受講契約の変更があった場合において、未開講講座から開講講座への変更を承諾したときは、当社は、受講者に対して必要な事項を通知するものとします。この通知については、第9条第1項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格した場合」を「未開講講座から開講講座への変更を承諾した場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」と読み替えます。
6.第4項の受講契約の変更の申込みの完了があった場合であっても、当社は、当社の裁量によって、受講者による開講講座への変更を承諾しない場合があります。この場合、当社は、かかる講座の初回の開講予定日の前月27日までに、書面にて、かかる旨を通知するものとします。この通知については、第9条第2項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格しなかった場合」を「開講講座への変更を承諾しない場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」と読み替えます。
7.前項にもとづいて開講講座への変更が承諾されない場合であっても、当社はかかる変更が承諾されないことによって受講者に生じた不利益について、一切責任を負いません。
8.第1項の場合において、支払済みの受講料に過分の差額がある場合、当社は、申込月末日から起算して5日後までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、かかる過分の受講料を返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、当社の負担とし、過分の受講料への利息は付さないものとします。
9.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、支払済みの受講料に過分の差額があるときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、かかる過分の受講料を返還するものとし、過分の受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
10.当社がクレジットカード会社から前項の金銭の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、当該金銭的負担の金額を控除したうえで当該金銭を返還することができるものとします。
11.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第15条(未開講講座から開講講座への変更を承諾しない場合の取扱い)
1.前条第6項の未開講講座から開講講座への変更の承諾がなされない場合、受講者は、開講予定月の前月の月末までに、当社所定の書面である「返金依頼申込用紙」をFAXにて送信することによって、開講講座への変更についての個別契約を解約することができます。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.前項の個別契約の解約がされない場合、受講者は、次に開講する同一の講座へ受講契約の変更申込みをおこなったものとみなします。この変更については、次条を準用します。この場合、「講座」を「未開講講座」と読み替えます。また、この申込みの撤回については、第21条を準用します。この場合、「申込期限」を「変更後の申込期限」と読み替えます。
3.前項にかかわらず、未開講講座の初回の開講予定日から起算して1期以内にこれと同一の講座が開講される予定がない場合については、受講者は、第1項の個別契約の解約をおこなったものとみなします。
4. 本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第16条(次に開講する同一の講座への変更)
1.講座が開講されない場合であっても、次に同一の講座が開講される予定がある場合、受講者は未開講講座の受講契約をかかる次に開講する同一の講座へ受講契約を変更することができるものとします。
2.次に開講する同一の講座への変更を希望する場合、受講者は、次の申込期日までに、当社所定の申込書をWeb又はFAXにて送信することによって、かかる変更を申し込むものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
3.前項の申込みがあったことをもって、かかる時点において、第1項の受講契約の変更の申込みは完了します。
4本講座について、前項の受講契約の変更があった場合において、次期本講座等への変更を承諾したときは、当社は、受講者に対して書面を郵送することによって、その旨および必要な事項を通知するものとします。この通知については、第9条第1項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格した場合」を「次期本講座等への変更を承諾した場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」、「本講座」を「次期本講座等」と読み替えます。
5.前項の承諾があった場合、次期本講座等について、次期の本講座について受講契約の成立があったものとして本規約を新たに適用します。
6.前項の場合において、受講者に対して返還すべき過分の受講料が生じたときは、当社は、申込月末日から起算して5日後までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、過分の受講料を返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とし、過分の受講料への利息は付さないものとします。
7.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、受講者に対して返還すべき過分の受講料が生じたときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、かかる過分の受講料を返還するものとし、過分の受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
8. 本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第17条(未開講講座についての受講契約の解除)
1.講座が開講されない場合、受講者は、申込月末日までに、当社所定の書面である「返金依頼申込用紙」をFAXにて送信して申し込むことによって、講座についての個別契約の解除を申し込むことができます。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。加えて「本講座」受講契約の解除の場合、当社に対して、直ちに、学生証および受講承諾通知書、カリキュラム表、教材を返還するものとします。
2.前項の申込みがあった場合、当社は、申込月末日から起算して5日後までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、解除された受講契約についての受領済みの受講料を全額返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、当社の負担とし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。ただし、「返金依頼申込用紙」の当社への到着が申込月末日を過ぎた場合は振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は受講者の負担とします。
3.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第1項の申込みがあったときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、受領済みの受講料を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
4.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第18条(金銭の返還)
1.講座への申込者数が定員を超えた場合、または受講者の錯誤によって過分の受講料を支払った場合、受講者は、当社に対して、当社所定の書面である「返金依頼申込用紙」をFAXにて送信して申し込むことによって、かかる受講料の返還を求めることができるものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.当社は、前項の過分の受講料の返還請求の申込みがあった月の翌月5日までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、解除された受講契約についての受領済みの受講料を全額返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、当社の負担とし、受講者の錯誤による過分の受講料を返還する際は受講者の負担とし、過払い金への利息は付さないものとします。
3.受講生が第8条第1項の審査に合格しなかった場合、当社は、第9条第2項の通知をおこなった後、直ちに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、不合格となった受講契約についての受領済みの受講料を全額返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とし、受講料への利息は付さないものとします。
4.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第1項の過分の受講料の返還請求の申込みがあったときまたは受講生が第8条第1項の審査に合格しなかったときは、当社は、前項の場合においては第9条第2項の通知をおこなった後、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、過分または受領済みの受講料を返還するものとし、過分または受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
5.当社がクレジットカード会社から前項の金銭の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、当該金銭的負担の金額を控除したうえで当該金銭を返還することができるものとします。
第19条(教材の発送)
1.「本講座」においては、受講者が第5条、第7条の手続きを完了し、開講決定後、当社は申込書に記載された住所宛に、直ちに、該当するカリキュラムなど必要な教材およびその目録(以下、「教材等」といいます。)を郵送にて発送するものとします。また『通信講座』において、受講者が第5条、第7条の手続きを完了したときは、当社は申込書に記載された住所宛に、直ちに、該当する講座に必要な教材およびその目録(以下、「教材等」といいます。)を郵送にて発送するものとします。
2.当社は、海外の住所または居所宛に教材等の発送をおこないません。
3.当社は、当社が指定する運送業者に委託することによって教材等の発送をおこなうものとし、かかる運送業者が使用する書式の受領書への署名または押印をもって、かかる署名または押印の日付の時点で、受講者による教材等の受領があったものとみなします。
4.当社の責めによらない事由によって教材の到着に遅延が生じた場合であっても、当社は、その責任を負わないものとします。
第20条(教材の交換)
1.教材等に乱丁、落丁、破損、汚損、その他の損壊等があった場合、当社は、受講者の求めに従って、かかる教材と新たな教材とを交換するものとします。但し、かかる損壊等が受講者の故意または過失による場合は、この限りではありません。
2.前項の交換の請求は、前条第3項の受講者が教材を受領した日から起算して10日以内におこなわれたものに限って有効とします。
第21条(受講者による開講決定前の申込みの撤回)
1.受講者は、いかなる理由にもとづくものであっても、申込期限までに、当社所定の解約申請書をFAXにて当社に送信して申し込むことによって、講座への申込みを撤回することができます。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。加えて「本講座」申込み撤回の場合、当社に対して、直ちに、学生証および受講承諾通知書、カリキュラム表、教材を返還するものとします。
2.前項の申込みの撤回があった場合、当社は、前項の撤回の申込みがあった月の翌月5日までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、撤回された申込みについての受領済みの受講料から事務手数料として金5,000円(消費税別)(本講座に関しては事務手数料として金15,000円(消費税別)及び、入学時に入学金支払いの免除を受けた場合は入学金相当額)を控除した金額(第13条第2項または第15条第2項によって準用される場合は全額)を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
3.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第1項の申込みの撤回があったときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、撤回された申込みについての受領済みの受講料から事務手数料として金5,000円(消費税別)〈本講座に関しては事務手数料として金15,000円(消費税別)〉を控除した金額(第13条第2項または第15条第2項によって準用される場合は全額)を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
4.当社がクレジットカード会社から前項の受領済みの受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、事務手数料に加えて、当該金銭的負担の金額をさらに控除することができるものとします。
5.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
6.本講座の入学金は、返還しません。
第22条(受講者による開講決定後の解約)
1.前条第1項に関わらず、本講座全40カリキュラム4ブロックをまとめて受講する者に限っては、開講決定後も当社所定の解約申請書を郵送にて当社に申し込むことによって、受講契約を解約することができます。(1カリキュラムでも受講したブロックが2つ以下の場合のみ有効)この場合かかる申込みは、当社に到達することを要します。加えて受講者は、当社に対して、カリキュラム表学生証および受講承諾通知書、を返還するものとします。
2.当社は、前項の受講契約の解約の申込みがあった月の翌月5日までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、解約された受講契約についての受領済みの受講料から第23条に規定するキャンセル料および事務手数料として金5,000円(消費税別)を控除した金額を返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
3.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第1項の受講契約の解約の申込みがあったときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、受領済みの受講料から次条に規定するキャンセル料および事務手数料5,000円(消費税別)を控除した金額の金銭を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
4.当社がクレジットカード会社から前項の受領済みの受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、事務手数料に加えて、当該金銭的負担の金額をさらに控除することができるものとします。
5. 但し、『通信講座』は教材到着日から8日以内(教材到着日を含む)に限り、解約可能とします。解約、返品時の送料は受講者の負担となり、教材到着後9日以上経過した教材、着払いで当社に届いた教材、折り曲げ、記入、破損等がある場合やご使用済みの教材は解約、返品ができないものとします。
6.本講座の入学金は、返還しません。
7.前条1項に関わらず、スキルアップ講座は、いかなる理由にもとづくものであっても、解約により受講料は返還しません。但し、客観的に受講不可能とみなせ、会社協議により受講不可能と判断でき、かつ証明書などの書類を提出できる場合はこの限りではない。
第23条(キャンセル料)
1.前条第1項の本講座受講契約の解約があった場合、既に1カリキュラムでも受講したブロックの受講料は、返還しません。
2.当社がクレジットカード会社から前条第3項の受領済みの受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、受講者は、前条第3項の受講料の返還について、キャンセル料に加えて、当該金銭的負担の金額をさらに負担するものとします。
3.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第24条(振替受講システム)
1.スキルアップ講座受講者は、未受講のカリキュラムの受講(以下、「振替受講」といいます)の場合に限り同じ開講時期に全国の校舎で開講されている同一のカリキュラム
を無料で振替受講ができるものとします。
2.本講座全40カリキュラム4ブロックをまとめて受講する者は振替受講の場合に限り同期以降8期以内(受講から2年間)に全国の校舎で開講されている同一のカリキュラムを無料で振替受講ができるものとします。
ただし、本講座を各ブロック単位で受講した者については、振替受講の期間を同期以降4期以内(受講から1年間)とします。
3.講座において、同条第1項、2項に掲げる期間を越えて振替受講を行う場合の料金は、その時点での各講座の受講料の全額をカリキュラム数で除した金額の80%に相当する金額とします。その場合、振込のみを行い、なんらの通知を必要とせず全国の教室において、開講されている同一のカリキュラムを受講できるものとします。(ただし、「トレーニング講座」および「独立開業実務講座」を除きます。)当社は、このことをもって、講義が実施されること、または現実に受講者が講義を受講できることを保証するものではありません。受講者は、講義の受講前までに、受講料を振込にて支払い、振込用紙を持参するものとします。
4.講義内容の変更は当学院に一任されるものとし、振替受講のカリキュラムについては同等カリキュラムにあたるものがあるかを当学院に確認し、同等カリキュラムが存在する場合は其れに値し、同等カリキュラムが存在しない場合は教育分析2枠分で実施するものとする。
3. 本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第25条(受講済みカリキュラムの再受講について)
1.受講者は、受講料支払済みの講座(未解約のもの)の場合に限って、受講済みのカリキュラムを2度以上受講する場合、振込のみを行い、なんらの通知を必要とせず、全国の校舎において、開講されている同一の内容の別の講座(「トレーニング講座」、および「独立開業実務講座」を除きます。)のカリキュラム(以下、「再講義」といいます。)に限って、再度受講することができるものとします。この場合の受講料は、リピ割チケット(第26条)購入代金とする。当社は、このことをもって、再講義が実施されること、または現実に受講者が再講義を受講できることを保証するものではありません。
2.前項の受講料(第26条第1項に定義する金額)の支払いがない場合、受講者は、再受講できないものとします。
3.本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第26条(リピ割チケットについて)
1.リピ割チケットを購入し、当社所定の手続きを完了した者は,以下の価格で受講済の講座(「各種トレーニング講座」「各種単発セミナー」「資格試験対策講座」は除く)を再受講(リピート受講)することが出来ます。
(1)5カリキュラム分セットで20,000円(消費税別)とします。
(2)1カリキュラムのみは5,000円(消費税別)とします。
2.リピ割チケット購入時には、リピート受講対象講座のカリキュラムをFAX及びメールで当社への提出を要します。
3.チケット使用有効期限はチケット購入から一年間とします。
4.1カリキュラム分でも使用している場合、キャンセル期限(予約日から起算し土日祝日除く4日前)が過ぎている場合は一切返金ができません。
5.同条第4項以外(リピ割チケット未使用及び期限前)の場合におけるリピ割チケット購入キャンセルについては、返金手数料1,000円(消費税別)及びかかる振込手数料を差し引いて返金可能です。
第27条(校舎の変更)
受講契約の期間中において、変更後の校舎の座席に空席があるときに限って、受講者は、受講する校舎を変更することができるものとします。
第28条(禁止事項)
受講者は、次の各号に掲げる行為をおこなわないものとします。
(1)当社に帰属する著作物または当社が第三者によって使用を許諾されている著作物を複製すること
(2)方法の別を問わないカリキュラムの録音または録画(但し、当社が別途許諾したカリキュラムを除く)
(3)講師、職員、当社の業務委託先、その他の当社に関係する者(以下、「当社等」という。)、または他の受講者に対する侮辱的言動または暴行、傷害もしくは脅迫
(4)当社等に対する業務妨害
(5)講義中の私語
(6)講義中のパソコン・携帯電話等の使用
(7)校舎の電源の使用
(8)講義中の音楽の鑑賞
(9)講義内容の開示または漏洩
(10)自己以外の第三者に講座を受講させること
(11)受講契約が成立していない講座を受講すること
(12)前各号に規定するもののほか、当社が当社のカリキュラムまたは業務の支障となると判断した行為
(13)『通信講座』における受講生ID、及びパスワードを他人に譲渡する行為
(14)教室内での営業行為
第2章/講座
第29条(講座内容)
1.当社は、受講者に対して、細則に規定する内容の知識または技術を教授するものとします。
2.講座の開催日、開催期間、開催場所、その他の細目は、細則に規定するとおりとします。
3.受講者は申込者本人のみとします。
第30条(体験入学説明会)
1.当社は、通常の本講座とは別に、細則に規定する有料または無料による体験入学説明会をおこなう場合があります。
2.体験入学説明会を受講した受講者が本講座を受講する場合、かかる体験入学説明会には、本規約および細則が遡って適用されます。
第31条(通信講座)
1.当社から各受講者へ資料の発送を行った日から1年と3日を「学習サポート期間」とします。
2. 学習サポート期間内に限り、提出課題の添削、質問の回
答、心理カウンセリング無料チケットの使用、体験入学説明会への無料参加、通学講座への編入のサービスを受けることが出来るものとします。
3.受講者は、学習サポート期間が終了するまでに延長料金10,000円(消費税別)を支払い、当社所定の書面である「学習サポート期間延長申請用紙」を郵送することによって、学習サポート期間の延長を申し込むことが出来るものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
4.前項の学習サポート期間の延長の有効期間は、1年間とします。
5.日本総合カウンセリング付属 日本心理カウンセラー養成学院・認定ベーシック心理カウンセラー資格試験を受験するためには、全5カリキュラム分のふり返りシートの提出、また「認定ベーシック心理カウンセラー受験意向確認用紙」の提出を要するものとします。
6.なお、認定ベーシック心理カウンセラー資格試験の受験条件である、全5カリキュラム分のふり返りシートの提出、また「認定ベーシック心理カウンセラー受験意向確認用紙」の提出は学習サポート期間終了の2か月前までとします。
7.受講者は、学習サポート期間が終了するまでに通学講座の受講料金を支払い、当社所定の書面である「心理カウンセラー養成講座編入申込用紙」を郵送することによって、通学講座への編入を申し込むことが出来るものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
第32条(不可抗力における休講及び中断)
1.第55条の不可抗力に該当する事態が発生した場合、当社の判断により、カリキュラムを休講することがあります。
2.前項の不可抗力が発生した場合、当社は、カリキュラムの開講予定時間の4時間前までにWebサイトに掲載することによって、カリキュラムを休講する旨を通知するものとします。但し、この場合であっても、緊急かつやむを得ないときは、決定次第Webサイトに掲載することによって、カリキュラムを休講する旨を通知するものとします。これらの場合、かかる通知は、受講者によって閲覧されることを要しません。
3.前項の不可抗力による休講については、受講者は、振替講義を受講することによって、これを代替するものとします。
4.講義中地震や火山の噴火等の自然災害の発生時においては即時授業を中止とします。個々の責任に置いて避難をしてください。安全第一で、教室内に残る場合は自己責任とします。授業の経過70分を経過していなければそのカリキュラムは無料で再講義とします。(講義内容により経過時間の考慮有り)
5.受講者は、当社に対して、休講となったカリキュラムの開催予定日から起算して10日以内に、当社所定の「悪天候による休講および公共機関運休の場合の無料補講申請書」をFAXにて送信することによって、かかる補講の申込みをおこなうものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。尚、補講の受講には「悪天候による休講および公共交通機関運休の場合の無料補講申請書」の原本を持参しないと受講できないものとします。
6.前項の申込がなかった場合、受講者は、補講を無償にて受けることができないものとします。
7.前3項の規定は、カリキュラムが開講された場合において、不可抗力によって受講者が受講できなかったときについて、準用します。この場合、第3項の「前項の不可抗力による休講については」を「不可抗力による受講不能については」、第4項の「第1項の不可抗力」を「受講不能の原因となった不可抗力」、同項の「休講となったカリキュラムの開催予定日」を「受講不能となったカリキュラムの開催日」と読み替えます。
8.前項の不可抗力が発生した場合、または講師の急病等やむを得ない事由が発生した場合において、カリキュラム開始予定時刻から起算して30分以内に講師が到着できないときは、かかるカリキュラムは休講とします。
9.前項の場合の振替講義または補講については、第3項から第5項を準用します。この場合、「前項の不可抗力による休講については」を「講師の不到着による休講については」、第1項の「不可抗力」を「講師の不到着の原因となった不可抗力」と読み替えます。
10.但し、講座の内容の変更があった場合は、同等の講座を受講できるものとします。
11.但し、『通信講座』には前項の適用はなく、第55条の不可抗力に該当する事態が発生した場合、当社の判断により、学習サポート期間に関係なく、通信講座の販売、サービスの停止をすることがあります。
12.前項の不可抗力が発生した場合、当社は、Webサイトに掲載することによって、通信講座の販売、サービスの停止をする旨を通知するものとします。
第33条(欠席の取扱い)
1.受講者の故意または過失によって、受講者が欠席した場合、当社は、かかる欠席による未受講を理由として、かかる欠席したカリキュラムについての料金の返還をおこなわないものとします。但し、このことは、かかる欠席にもとづく振替講座の受講を妨げるものではありません。
2.受講者が欠席、遅刻、または早退した講座について、受講者が受領できなかった教材または配布物があった場合、当社は、1ヶ月間に限って、かかる講座が開催された校舎の窓口にて、かかる教材または配布物を保管するものとします。この場合において、当社は、受講者に対する個別の連絡または郵送または宅配による個別の送付、保管している拠点校への送付、その他の個別の対応をおこなわないものとします。
3.受講者が公共交通機関の遅延、運休により講座を欠席した場合はカリキュラムの開催予定日から起算して、10日以内に当社所定の「悪天候による休講および公共交通機関運休の場合の無料補講申請書」をFAXにて送信することによってかかる補講の申込みは、当社に到達することを要します。
4.但し、講座の内容の変更があった場合、同等の講座を受講できるものとします。
5.受講者親族のご不幸があった場合、事実を証明できる書類を「証明書添付用紙」に貼り付けてFAX送信にて提出をし、当社より承認がおりることで次期に限らず無料で振替受講ができるものとします。
6. 本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第34条(講師、校舎、受講時間の変更)
1.やむを得ない事情にもとづいて、当社は、講座の担当講師、校舎、受講時間を変更する場合があります。
2.前項の講座の担当講師、校舎、受講時間の変更を原因として、受講者は、受講料の返金もしくは受講契約の解約または解除をすることができません。
3.受講者は、当社に対して、講座の担当講師の変更を請求することができません。
第35条(在学証明書、修了証の発行)
1.当社は、受講者に対して、その希望に応じて、在学証明書を発行するものとします。この場合の各書面の発行には、手数料として、1,000円(消費税別)を要するものとします。
2.講座が終了した場合、当社は、受講者に対して、次の各号に掲げる場合に応じて、修了証を発行するものとします。
(1)資格取得講座にあっては、次に掲げる条件を充たした場合における修了証の発行
イ 本講座全40回中、カリキュラムの欠席が3単位以下である場合。
ロ イ以外の資格取得を目的とした講座にあっては、カリキュラムの欠席が1単位以下である場合
3.第1項の在学証明書は、学割等に利用できるものかどうか、当社は保証しません。
4.『通信講座』の受講生には、在学証明書及び修了証は発行しません。
第36条(保証の免責)
1.当社は、受講者が個別講座の知識もしくは技術を習得すること、または資格を取得することを保証しません。
2.当社は、講座の内容を利用して受講者がおこなう事業が商業的に成果を上げることを保証しません。
3.当社における講座内容は、医療行為・治療行為を行うものではありません。現在治療中の場合は医師の許可の下にご出席ください。
4.講座で行われる授業内容・グループワーク・個人ワークの結果について当社および講師は一切の賠償責任を負いません。
第37条(費用の負担)
受講者による校舎への移動に要する交通費、宿泊費、雑費、その他、講座の受講に要する一切の費用は、受講者の負担とします。
第3章/受講についての諸規則
第38条(学生証、及び受講承諾通知書・受講証明書 について)
1.当社は、受講者に対して、学生証、及び受講承諾通知書(通信講座の場合は受講証明書)を発行します。
2.受講者は、常に学生証、及び受講承諾通知書(通信講座の場合は受講証明書)を携行するものとし、当社から提示を求められた場合は、直ちにこれを提示するものとします。
3. 学生証、及び受講承諾通知書(通信講座の場合は受講証明書)を携行していない場合、当社は、受講者によるカリキュラムの受講を拒否することができるものとします。
4. 学生証、及び受講承諾通知書(通信講座の場合は受講証明書)を紛失した場合、受講者は、直ちにその旨を申し出るものとします。かかる申出を受けた場合、当社は、受講者に対して、学生証、及び受講承諾通知書(通信講座の場合は受講証明書)を再発行するものとします。この場合、当社は、受講者に対して、第5条第2項第3号の本人確認書類の提出を求めることができるものとし、受講者は、これに応じるものとします。
5.前項の場合の学生証、及び受講承諾通知書(通信講座の場合は受講証明書)の再発行には、手数料として、1,000円(消費税別)を要するものとします。
第39条(受講者IDの発行)
1.当社は、本講座および通信講座受講者に対して、受講者IDを発行するものとします。
2.当社は、受講者に対して、初回の発行以外に、新たに受講者IDを発行することはありません。
3.受講者は、当社が別途定める場合を除き、管理者IDを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、これを第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等をおこなってはらないものとします。
4.受講者は、受講者IDを使用しておこなわれたすべての行為に責任を負うものとします。
第40条(カリキュラム表)
1.当社は、受講者に対して、カリキュラム表を発行します。
2.受講者は、常にカリキュラム表を携行するものとします。
3.受講者がカリキュラムを受講した場合、当社は、担当講師を通じて、カリキュラム表への押印をおこなうものとします。かかる押印は、カリキュラムの受講の完了を証します。
4.カリキュラム表を紛失した場合、受講者は、直ちにその旨を申し出るものとします。かかる申出を受けた場合、当社は、受講者に対して、カリキュラム表を再発行するものとします。この場合、当社は、受講者に対して、学生証の提示を求めることができるものとし、学生証を携行していない受講者に対して、カリキュラム表の再発行を留保することができるものとします。
5.カリキュラムの受講にあたって、カリキュラム表を忘れた場合、受講者は、カリキュラムを受講する前に、かかる旨を申し出るものとします。かかる申出を受けた場合、当社は、受講者に対して、カリキュラム表に代わる書面を発行するものとします。この場合、当社は、受講者に対して、学生証の提示を求めることができるものとし、学生証を携行していない受講者に対して、カリキュラム表に代わる書面の発行を留保することができるものとします。
6.前項のカリキュラム表に代わる書面は、かかるカリキュラムが開講される日においてのみ有効とします。
7. 本条の規定は、『通信講座』には適用されません。
第41条(不正受講)
1.学生証および受講承諾通知書、またはカリキュラム表を不正に使用することによって、受講者が本人以外の第三者に講座を受講させた場合、もしくは受講契約が成立していない講座を受講した場合、またはこれらのおそれがある場合、当社は、なんらの通知をおこなうことなく、受講者の受講資格の停止、将来にわたる取消し、受講契約の解約その他の措置を講ずることができるものとします。この場合、受講者は、当社に対して、直ちに、学生証および受講承諾通知書、カリキュラム表を返還するものとします。
2.当社が前項の措置を講じた場合、受講者は、当社に対して、損害賠償として、当該講座の受講料全額に相当する金額を支払うものとします。
3.第1項の不正によって受講者以外の第三者がカリキュラムを受講した場合、受講者は、当社に対して、かかるカリキュラムについての受講料の返還請求ができないものとし、かつ、かかるカリキュラムを受講していないものとみなされます。
第42条(校舎および施設等の使用)
各校舎そのものおよびこれに付随する施設等の使用にあたっては、受講者は、各校舎または施設についての細則に従うものとします。
第43条(忘れ物または落し物の管理および処分)
受講者の所有物の忘れ物または落し物を発見した場合、当社は、これを発見した日から起算して1ヶ月間に限って保管するものとします。かかる忘れ物または落し物の所有者である受講者がなんらかの申出をおこなわない場合、かかる忘れ物または落し物についての当該受講者の所有権は放棄されたものとみなされ、当社は、かかる忘れ物または落し物を任意で処分することができるものとします。
第44条(盗難または紛失の場合の免責)
当社は、受講者の所有物についての盗難または紛失について、一切責任を負いません。
第4章/情報の取扱い
第45条(知的財産権の取扱い)
1.講座についての一切のノウハウ、アイデア、手法、営業秘密、その他の情報、講座において受講者に提供される教材、書籍、およびビデオその他の著作物、ならびに講座についての標章(以下、これらを総称して「本件知的財産」といいます。)の一切の知的財産権は、当社に帰属し、かつ、受講者には移転しないものとします。
2.受講者は、本件知的財産が当社の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産についての知的財産権の侵害、または第三者による侵害の幇助をおこなわないものとします。
3.受講者は、当社からの書面による承諾を得た場合をのぞいて、録音、録画、撮影、その他のいかなる方法または媒体によるものかを問わず、講座の内容を記録しないものとします。但し、当社が別途許諾したカリキュラムについては、この限りではありません。
4.講座の開講に伴って、答案作成、アンケート、質問、その他の場合によって受講者が著作物を創作した場合、受講者は、当社に対して、かかる著作物の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)を譲渡するものとします。この場合、受講者は、著作者人格権を行使しないものとします。
5.前項の著作物について、当社は、著作者である受講者を特定されない記載方法によって、かかる受講者からの許諾を得ることなく、これを印刷物に記載し、またはWebサイトに掲載することができるものとします。
第46条(秘密情報の定義)
1.本規約において、「秘密情報」とは、有形・無形を問わず、当社が受講者に対して開示し、または提供する一切の情報(講座内容を含みます。以下同じ。)および資料をいいます。
2.本規約において、「個人情報」とは個人(生死を問わない。)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
3.本規約において、秘密情報には、個人情報が含まれます。
4.前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれません。
(1)受講契約にもとづいて開示された時点で、すでに公知または公用となっていたことを受講者が立証しうる情報
(2)受講契約にもとづいて開示された時点で、受講者が専有していたものであり、かつ、受講者が当社または第三者から秘密保持義務を負って直接・間接に取得したものではないことを受講者が立証しうる情報
(3)受講契約にもとづいて開示された後、出版物または当社の過失ではないその他の方法によって、公知の一部となっていることを受講者が立証しうる情報
(4)受講契約にもとづいて開示された後、受講者が第三者から受領したものであり、その第三者は受講者に対して秘密保持義務を要求していないものであること、かつ、秘密保持義務が課されたうえで当社から直接・間接に取得したものでないことを受講者が立証しうる情報
(5)受講契約にもとづいて開示された後、秘密情報を参照することなく受講者が独自に開発したものであることを受講者が立証しうる情報
(6)受講契約にもとづいて開示された後、書面により当社から秘密保持義務を負わない旨の事前の承諾を得たものであることを受講者が立証しうる情報
5.個人情報には、前項各号は適用されません。
第47条(秘密保持)
受講者は、秘密情報が当社にとってその資産の根幹をなす極めて重要な情報であり、第三者に開示することによって当社に対して著しい損害を生じさせることとなるものであることを認め、第三者に対して秘密情報を開示または漏洩させないものとします。
第48条(個人情報の取扱い)
1.講座における当社による個人情報の取扱いは、別途当社が規定するプライバシーポリシーによります。
2.受講者は、第三者に対して、講座の受講によって他の受講者から取得した一切の個人情報を開示または漏洩しないものとします。
3.当社は、他の受講者による受講者の個人情報の取扱いについて、なんらの保証をせず、また、なんらの責任を負いません。
第5章/一般条項
第49条(受講の中断および取消し)
1.受講者に次の各号に掲げる事項に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、受講者に対して通知することによって、他の権利または救済手段を失うことなく、受講契約を終了させ、当該受講者の受講資格を停止または将来に向かって取消すことができるものとします。
(1)当社に対する申込みにおいて、受講者が虚偽の申請をおこなったことが判明した場合
(2)受講内容が適切に理解できない可能性がある場合その他の当社が講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合
(3)受講者が第28条各号の禁止行為をおこなった場合
(4)受講者が本規約に違反した場合
(5)受講者がクレジットカードの使用による支払いをおこなった場合において、クレジットカード会社の認証または審査合格後、何らかの理由によってクレジットカード会社から当社への支払いの全部または一部を拒絶されたとき
(6)前各号に掲げるもののほか、受講者として不適切と当社が判断した場合
2.前項各号に該当する場合のほか、当社は、受講者が講座の進行の妨げとなるものと判断した場合、または、受講者が他の受講者の迷惑となるものと判断した場合、カリキュラムの開講中であっても、退席を命じることができるものとし、受講者は、かかる指示に従うものとします。
3.第1項第5号の事由によって受講契約が終了し、受講者の受講資格が停止または将来に向かって取消された場合において、すでに受講済みの講座があり、かつ当該講座の受講料について未払いがあるときは、受講者は、当社に対して、第7条の手続きに従って、直ちに当該講座の未払い分の受講料を支払うものとします。
4.前項に規定する場合において、すでに受講済みの講座があり、かつ当該講座の受講料について過払いがあるときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、過分の受講料を返還するものとし、過分の受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
5.当社がクレジットカード会社から前項の過分の受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、受講者は、前項の過分の返還について、当該金銭的負担の金額を負担するものとし、当社は、当該金額を控除して前項の過分の受講料を返還することができるものとします。
第50条(通知)
当社に通知している内容に変更があった場合、受講者は、当社に対して、直ちに、かかる旨および変更後の内容を通知するものとします。
第51条(損害賠償)
受講者が本規約または細則に違反する行為によって、または講座に起因または関連して、当社に対して損害を与えた場合、受講者は、当社に対して、かかる損害の一切を賠償するものとします。
第52条(法令順守)
受講者は、不正競争防止法、著作権法、その他の本規約に関連する法令等を遵守するものとし、違法行為、脱法行為、法令等の潜脱行為、その他の法令等に違反しまたは違反するおそれのある行為のために講座の内容を利用しないものとします。
第53条(再委託)
当社は、第三者に対して、講座に関する業務の全部または一部を再委託することができるものとします。
第54条(第三者からのクレームおよび訴訟)
受講者は、受講者または当社に対して提起された講座の内容にもとづいて受講者がおこなった行為についてのあらゆる第三者からのクレーム、請求、損害賠償および訴訟、ならびにそれらに関連して受講者に生じた賠償責任、損害、裁定、処罰、罰金、費用または支出(合理的な弁護士費用その他の訴訟費用等を含む。)について、自己の費用でその解決にあたるものとします。
第55条(不可抗力)
当社が自己のコントロールの及ばない事由、いわゆる不可抗力によって、本規約の義務を履行できなくなった場合、当社は、履行不能あるいは履行遅滞などの契約不履行上の責任、および契約不履行から生じる損害賠償を負わないものとします。不可抗力とは、天災、地震、洪水、台風、津波、火災、疫病、戦争、テロ、動乱、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、これら以外の労使紛争、政府の行為、命令発令、規制発令などを含むものですが、これらに限定されません。
第56条(権利の不放棄)
当事者の一方が、相手方による本規約のいずれかの規定の履行を要求せず、またはその要求が遅れても、そのことは、その後その規定にいかなる意味でも悪影響を及ぼしません。当事者の一方が相手方による本規約のいずれかの規定の違反に対する権利を放棄しても、その後の同じ規定の違反に対する権利を当該当事者が放棄したとみなされません。
第57条(権利義務の譲渡)
当社および受講者は、本規約に別に定める場合を除き、本規約の全部または一部ならびにこれらによって生ずる権利の全部または一部を、譲渡、移転もしくは担保に供することまたは第三者に承継させることができないものとします。
第58条(無効規定の分離可能性)
1.本規約または細則のいずれかの規定が無効または違法となった場合において、かかる無効または違法は、いかなる意味でも本規約または細則の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本規約または細則の他の条項はすべて全面的に有効とします。
2本規約または細則のいずれかの条項が他の受講者との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、かかる条項は、受講者との関係にあっては、すべて全面的に有効とします。
第59条(完全合意)
本規約は、本規約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本規約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などのすべてに優先し、取って代わります。
第60条(合意管轄)
本規約または細則にもとづく当社と受講者との紛争については、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
本規約は、平成21年11月1日をもって発効します。
改定 平成27年10月20日
改定 平成30年4月25日
改定 平成30年7月13日